2008年03月

医療事務スタッフ(派遣社員)の現状

派遣社員は正社員に比べ残業時間や休日出勤が少ない傾向にあるので、自分の時間を有効に使いたい人に向いているといえます。しかし、職場によっては多少残業が必要な場合もあるので、契約内容に残業があるかどうか、残業代が出るかどうかを事前に確認しておくことも必要です。また、休日も派遣先の都合に合わせて取る事になり、派遣先のスタッフと交替で休みを取る様になるので、契約段階で休みの取り方についてしっかり確認しておいてください。
 
派遣社員の場合は医療機関の忙しい時間帯だけの短時間勤務も可能です(例えば午前中だけ、午後だけ)。また、期間を決めて月に7〜10日間だけ働くという事も可能です。短期間募集が多いのは月末月初のレセプト業務繁忙期などです。収入は少なくなりますが、自分の時間を優先したい人にはおすすめです。逆にフルタイム勤務で働く事もできます。フルタイム勤務で医療事務の募集しているのは、病院や診療所の他にリハビリセンターや介護施設、老人擁護施設等があります。また、医薬品開発会社や企業内の健康増進センターなど医療関連企業で募集している事も多く、時給も地域によって異なりますが1400円以上に設定されていたりすることもある様です。派遣先を探す際は病院などにこだわらず、幅広く探すことをお勧めします。

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医療事務と電子カルテ

医療業界において、治療はもちろん、医療事務の仕事にもコンピューターは欠かせないものになってきました。

現在のレセプトはレセプト作成ソフトを導入することにより、カルテに書かれた内容をコンピューターに打ち込むだけで、作成が出来るようになりました。
ですから、月末のレセプト作成は、打ち込んだ内容を出力するだけでよくなり、随分 楽になったといいます。

さらに、最近では電子カルテというものが登場しました。
電子カルテを導入すると、今まで、医師が書き込んでいた紙のカルテが消えて、全てはパソコンに入力することになります。
確かに、紙のカルテはかさばりますし、たくさんの患者さんのカルテの管理にはどこの病院も頭を悩ませていることでしょう。
電子カルテになれば、コンピューターが全て管理してくれるのですから、このような悩みも解消されるといえます。

さらに医師が直接、入力をすることによって、受付で医療事務が診療内容を打ち込む必要がなくなるわけです。
そうなれば、医療事務の負担もかなりなくなりますね。
専門的な知識がなくても、問題がないような感じがしますが、しかし とても便利な電子カルテですが、診察中に医師がパソコンの画面ばかり見ていては
患者さんは気分の良いものではありませんよね?
やはり医師には、診察行為に重点をおいてもらいたいものです。
現在、大きな病院では、この作業を医療事務が代行して行っているところがあるそうです。

これからの医療事務は受付ではなく、医師の傍らで仕事をするようになるのかもしれませんね。


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医療事務(正社員)の給料

医療事務の正社員給料は、平成15年3月に発表された「賃金・労働時間等実態調査報告」
によると高卒の平均初任給で158,084円、大卒の平均初任給で183,308円となっています。
求人誌情報でも未経験者の場合は15〜18万程度が相場で、基本的には一般事務職と
ほぼ同じ水準かやや低めで推移しています。

初任給の段階では高卒と大卒に差が見られますが、基本的に医療事務は学歴よりも
経験が重要視されるため、経験年数とともに給料の差は小さく、35歳の平均給料は
高卒344,822円、大卒358,114円です。また、診療所やクリニックのように診療時間が
終了してから作業したり、月末月初の繁忙期などで時間外労働をする場合には、
残業代が上乗せされ給料が増えます。

医療事務の給料は基本的に勤続年数に応じて上がる年功給が多く、職歴3年の平均年収で
290万円台、職歴10年で350万円台、職歴30年で500万円台となっています。
正社員の特典ともいえる退職金は「賃金・労働時間等実態調査報告」によると、
高卒で42年間働いたとして2,091万円、女性の方でも正社員の場合は出産をフォローする
制度が整っており、定年退職まで働く事も可能です。正社員として働くのであれば
退職金も視野に入れて下さい。

大きな病院の多くは4週6休体制(または4週7休体制)をとっています。これは1ヶ月に6日間休むという事で、病院が休みの日・祝のほかに交替で月2日の
休みをとります。個人病院や診療所などでも同じような感じですが、中には毎週水曜・
日曜は休診日というように、完全週休2日制にしているところもあります。
調剤薬局の多くは週休2日制が基本になっており、繁忙期の月末月初を外した中で
交替で週2日の休みをとるようにしています。
また、医療機関という特殊な事情もあり一般企業のようなゴールデンウィークやお盆に
長期休暇をとるのは難しいです。特に入院患者のいる大きな病院ではゴールデンウィークでも
交替で出勤する場合があります。調剤薬局では長期の休みを交替で取れる所もあるようです。


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レセプトの点検

レセプトの点検(確認業務)

レセプトに不備があった場合は審査支払機関から差し戻されます(返戻)。
差し戻されたレセプトは内容を再確認して作成し直さなければならないので、
時間と手間がかかります。また、場合によっては診療報酬額が請求額より少なく
支払われたり(査定)、支払が1ヶ月遅れてしまう事もあります。このような事は
病院経営に影響を与える事にもなるので、レセプトの確認は大変重要です。
最近ではレセプトコンピュータ(レセコン)で処理するようになったため間違いは
減りましたが、必要事項が正確に入力されているかのチェックは必要です。
レセプト作成が終了して医療事務スタッフの確認が終了したら、医師にも内容の
確認をしてもらいます。これは診療内容と疾病名が一致しているかを再確認
するためです。大きな病院になるほどレセプトの量も膨大になるため、計画的に
作成して確認の時間を確保するようにする事が必要です。


診療報酬請求書の作成

レセプトの作成・確認がすべて終了したら、診療報酬請求書を作成します。
診療報酬請求書とはその月のレセプトをすべて集計して1枚にまとめたもので、
レセプトを審査支払機関に提出する際に表紙としてレセプトにつけます。
レセプト提出先の審査支払機関は社会保険診療報酬支払基金と国民保険団体連合会の
2つがあるため、それぞれが決めている綴じ方に従って仕分けします。仕分けが済ん
だら、
種類ごとにレセプトの件数、日数、点数、患者負担金などを正確に集計し、
診療報酬請求書に記入していきます。最後に仕分けしたレセプトをまとめ、
診療報酬請求書を表紙にしてひもで綴ります。レセプトは毎月10日締め切りで
審査支払機関に提出され、内容に問題がなければ診療月の翌々月21日に診療報酬が
支払われます。
(現在では電子化が進み、上記の業務もコンピューター上で処理されるケースが
多くなっています)


レセプトの差し戻しと再提出

審査支払機関による審査の段階でレセプトの内容に不備が見つかった場合は、
医療機関に差し戻される事があります。これを返戻といいます。差し戻し理由として
は、
保険証の記号・番号の不備、点数、診療内容と病名の不一致などです。レセプトが
差し戻された場合は内容を見直して、注記・修正した上で再提出しなければなりませ
ん。
差し戻されたレセプトについては診療報酬の支払が最低1ヶ月は遅れてしまうため、
差し戻しを減らす事が医療機関の経営にとって重要です。また、返戻のほか、
請求額から減額されたり減点される事もあります。減点されてしまうと医療機関の
収益にも影響を与える事になります。医療機関として減点に納得がいかない場合は、
医師と相談の上で6ヶ月以内であれば再審査請求をする事ができます。


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レセプトの作成

レセプトとは

日本では国民皆保険といってすべての国民が医療保険に入る義務と権利があります。
そのため、病院でかかった診療費は、患者と保険者の双方に請求する必要があります。
健康保険には複数の種類がありますが、一般に民間企業に勤務している人は健康保険、
自営業者などは国民健康保険に加入します。現在、どの医療保険でも一般的には、
患者負担の割合は3割となっています(一部例外を除く)。患者からの自己負担金回収は
病院で診察終了後に行われますが、保険者への請求は診療報酬明細書(レセプト)という
書類を提出して行います。このレセプトを作成する事をレセプト業務といいます。


レセプト作成

レセプト作成は病院や診療所だけでなく、歯科医院や調剤薬局でも行われます。
一般的なレセプトの作成は、まず、その月に診療したすべての患者の診療行為の
点数を計算、レセプト作成をします。レセプトができたら医療事務スタッフと医師で
再度内容の確認、それから、レセプトの合計を記載した診療報酬請求書を作成し、
レセプトと一緒に綴じて審査支払期間に提出します。内容に問題がなく審査に通れ
ば、
保険者から診療報酬が各医療機関に支払われるという流れです。
(現在では電子化が進み、紙ではなく電子媒体での提出が主流になっています)


レセプトの記入

レセプト作成はレセプト用紙に必要事項を記入して行います。レセプト用紙は基礎
データ、
点数欄、摘要欄の3つに分かれており、基礎データは以下の13項目をカルテを
見ながら記入していきます。(診療年月、医療機関コード、保険種別、本人・家族の
区分、
保険者番号、保険証・被保険者手帳などの記号・番号、氏名・生年月日、職務上の自
由、
保険医療機関の所在地及び名称、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数)
点数欄には各診療行為の点数と回数を記入します。この診療行為の点数と薬価点数と

合計で診療報酬が計算されます。


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